福岡市認可障害者就労継続支援 株式会社マザーアース

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生活保護者はケースワーカーにまず相談

生活保護を受給していますが、どうしても「海外旅行」に行きたいです…!たまには羽を伸ばしてもいいですよね? 生活保護を受給した場合、お金に関するさまざまなことが制限されるため「旅行もできなくなるのではないか? 」と不安に思われる方もいるのではないでしょうか。 生活保護は、経済的に困窮している人が国から支援を受けられる制度のため、お金の使い方には注意が必要です。 例えば、生活保護の受給者が海外旅行に行くことは認められるのでしょうか。 本記事では、生活保護の規定や海外旅行に行くことの考え方について、注意点も含めてご紹介します。 生活保護の規定はどのようになっているのか? 厚生労働省によると、生活保護制度とは、経済的に困窮している人が健康で文化的な最低限度の生活を送れるようにすることを目的とした制度です。 受給要件には、以下のようなものがあります。 ●活用できる資産を保有している場合は売却して生活費にあてる ●働ける場合は能力に応じて働く ●他の制度で給付を受けられる場合は活用する ●親族から援助を受けられる場合は受ける 上記をすべて行ったにもかかわらず収入が最低生活費を満たさない場合、生活保護の受給対象になります。※出典:厚生労働省「生活保護制度」 生活保護受給者は海外旅行に行けるのか? 生活保護の受給要件に、旅行を禁止する記載はないため、海外旅行に行くこと自体は可能であると考えられます。 ただし、自分のお金を使って遊興目的で行く場合は、生活保護費が減額される可能性があるため注意が必要です。 なぜなら、生活保護費は「最低限度の生活を送るために必要なお金」として国から受け取っており、渡航費用や現地での食事を楽しむお金を持っているならば「その分の保護費は支給する必要がない」と判断されてしまうおそれがあるためです。 しかし、たまたまクジや懸賞で当たって海外旅行に行くことになり、自費で補う部分がほとんどない場合などは、認められる可能性もあるでしょう。 旅行へ行った際はケースワーカーへ報告を! ただし、厚生労働省の生活保護実施要領等によると、生活保護費をやりくりして少しずつ貯めたお金で海外旅行に行く場合や「親族の冠婚葬祭・危篤の場合及び墓参」「修学旅行」「公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への参加(選抜又は招待された場合に限る。)」で海外に行く場合などは、収入認定されない可能性があるとのことです。 ※出典:厚生労働省「2023年(令和5)年4月1日施行 生活保護実施要領等(93ページ)」 いずれにしろ、海外旅行に行くことで生活保護費が減額されることを避けるためにも、必ずケースワーカーに相談することをおすすめします。 海外旅行は認められているが、注意は必要! 生活保護を受給していても、海外旅行に行くことは禁止されていません。 生活保護費を貯金することは認められているため、少しずつ貯めたお金を使って海外旅行に行くのもいいでしょう。 ただし、生活保護費は「最低限度の生活を送るためのお金」であり、海外旅行に行くお金があるのであれば「保護費の支給は必要ない」と判断されてしまう可能性もあります。そうなると保護費が減額されてしまうおそれもあるため、海外旅行に行く予定がある場合は、必ずケースワーカーに相談するようにしましょう。 まず、生活保護費を、毎月貯金できることを、知らなかった。 また、海外旅行に、行けることも知らなかったが、ケースワーカーに要相談とのことである。 私はタバコを、吸うため、韓国と、台湾にしか行ったことがない。 いま、天神は、韓国人で、いっぱいだが、たまに、ヨーロッパ人がいる。 世界水泳の時期そうだった。 生活保護の方は、ケースワーカーに、まず相談が必要だと、勉強になった。